2021-06-03 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第22号
七、国民健康保険に導入される未就学児に対する均等割保険料・税の減額措置について、市町村や都道府県等における財政状況等を勘案しながら、対象者や減額幅の更なる拡充を引き続き検討すること。
七、国民健康保険に導入される未就学児に対する均等割保険料・税の減額措置について、市町村や都道府県等における財政状況等を勘案しながら、対象者や減額幅の更なる拡充を引き続き検討すること。
具体的には、平成二十九年度の所得連動型返還制度の導入に合わせまして、減額返還につきましては、本人の収入額が一定以下の場合、返還月額を定額で返還する場合の二分の一にする減額に加えて、三分の一減額も可能とする減額幅の拡充を行うとともに、適用期間を十年から十五年に延長したところでございます。
先ほど申し上げたように、繰上げ受給される方というのは多分いろんな御理由があって繰上げをされるわけでありますけれども、生活が大変だろうからちょっと減額幅を小さくしようみたいな政策的な意図を持ってやっているということではないということなんだろうと思います。
そこで、二つ目でありますけれども、二〇一九年度補正予算(第1号)において、消費税について減額補正がされましたけれども、減額幅は所得税や法人税に比べて小さいところですが、消費税収が景気変動に強いというのは、国や地方公共団体が消費税分を支払っているからではないでしょうか。 資料の下段の方をぜひごらんください。 資料の下段に、二〇一九年度の補正予算の税収の減額補正をここに書かせていただきました。
やっぱりこれが高齢者の方の働く意欲をそぐことになるんじゃないかという、そういう御主張もずっとされているかと思うんですが、これ、今の基準額ありますですよね、これはまた年金法の方で議論になるんですけれども、この金額の適正な水準というか、あるいは減額幅、これ、もちろん金額を上げて減額幅も少なくした方がいいかとは思うんですが、これに関しては、全面的に撤廃する方が皆さんにとっては非常によいのか、あるいはこれ段階的
○福田(昭)委員 減額幅が、三つの中では三千三百億円と一番少ないですけれども、しかし、先ほども申し上げましたが、これは次の機会にやりますけれども、国が納めている、一般会計が納めている消費税と自治体が納めている消費税、合わせると二兆円を超えるんですよ。それが底がたさを物語っているんじゃないですか。それで二兆円がなかったら、本当に惨たんたる状態になっていると思いますよ。
仮に、今回の交付税の減額幅が当初にあったとした場合に折半対象財源不足が生じるかと申しますと、それを反映しても生じない状況でございまして、当初でそういう状態でございましたら、臨時財政対策債の増発により対応、地方の負担で対応するということになったものでございます。 したがいまして、そのルールに基づきまして、今回は全額地方の負担ということで精算をすることとしたところでございます。
十年間で分割というふうにした理由でございますけれども、これは、平成二十年度、二十一年度に精算必要額がそれぞれ一・二兆円、一・五兆円となった際には十五年間に分割して精算することといたしまして、各年度の減額幅はそれぞれ八百二十七億円、九百八十四億円となっております。
実態解明に役立つ協力があった場合には課徴金を上乗せして減らす、そして、今後の課題は減額幅を決める基準作りなどとなるわけであります。
○足立信也君 だから、毎年度毎年度この減額幅が増えているのに、それに比べると、差引きから考えると増額増額なんですね、予算が。何でそんなことにするのかというのが今の質問だったわけですが、今の説明では、具体的にこういう理由ですというのは多分なかったと思います。
○政府参考人(定塚由美子君) 今回の改定におきましては、生活保護基準部会から世帯の状況に配慮して検証結果を機械的に当てはめることのないようにと求められているということから、政府としては、見直しに伴って生じる減額幅、これは最大マイナス五%以内に抑制するということといたしております。同時に、平成三十年十月から三回に分けて段階的に実施をするということとしているところでございます。
二年目は、二〇一九年十月から一年間ということですが、これ一年目から更に約千三百円の減ということで約七万七千百円、三年目については、二〇二〇年十月以降ということで、二年目から更に約千三百円の減ということで約七万五千八百円とすることとしておりまして、減額幅を三分の一ずつ毎年十月から実施をするということを予定しております。
また、先生から御質問のありました、今回の見直しで減額する世帯もあるのではないか、こうした世帯への対応はということにつきましては、生活保護基準部会から、この検証結果を機械的に当てはめることのないように求められているということもございまして、政府としては、見直しに伴って生じる、生活扶助本体、それから児童養育加算と母子加算を合計した減額がある場合には、この減額幅を最大五%以内に抑制をし、平成三十年十月から
この見直しに当たっては、世帯への影響を緩和する観点から、減額幅を最大でも五%以内とする、平成三十年十月から三回に分けて段階的に実施するということにしております。 また、子供のいる世帯については、児童養育加算の給付対象者を高校生に拡大することなどにより、その約六割では生活扶助費が増額となる見込みであります。
具体的に申し上げますと、今年度から、従来の二分の一の減額に加えまして、新たに三分の一に減額することを可能とする減額幅の拡充を行うとともに、適用期間を十年から十五年間に延長いたしまして、制度の充実を図ったところでございます。
○内閣総理大臣(安倍晋三君)(続) 減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年をかけて段階的に実施することにしています。 今般の生活保護基準の見直しについては、専門的かつ科学的に検証を行った結果に基づき、最低限度の生活を保障する適切な生活保護基準となるよう行うものであり、見直しを撤回することは考えておりません。 生活に困窮する方の声についてお尋ねがありました。
なお、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年をかけて段階的に実施することにしています。 今後とも、専門的かつ科学的に検証を行った結果に基づき、最低限度の生活を保障する適切な生活保護基準となるよう、審議会の指摘も踏まえつつ、次回の検証に向け、検証手法も含めて検討を行ってまいります。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。
この見直しに当たっては、御党の御指摘も踏まえ、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年をかけて段階的に実施することにしています。 また、子供のいる世帯については、貧困の連鎖を断ち切るため、児童養育加算の給付対象者を高校生に拡大することなどにより、その約六割では基準額が増額となる見込みです。 地域共生社会と生活困窮者自立支援制度についてお尋ねがありました。
次に、URの賃貸住宅、都市再生機構賃貸住宅における近居促進に向けた取組といたしましては、平成二十五年九月から、子育て世帯と親世帯などが近居を行う場合に五年間五%の家賃を減額する措置を講じてきておりますが、平成二十七年度補正予算からは減額幅を五%から二〇%に拡充してその促進を図っております。
なお、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年を掛けて段階的に実施することとしております。 今回の生活保護基準の見直しは、全国消費実態調査のデータに基づいて専門的かつ科学的に検証を行った結果でありまして、最低限度の生活を保障する適切な生活保護基準となるよう見直しを行うものでありまして、改めて見直しを検討することは考えておりません。
ただ、この生活保護基準部会からは、世帯の状況に配慮し、検証結果を機械的に当てはめることのないようにという御指摘もございましたので、影響を緩和する観点から、見直しに伴って生じる減額幅を最大マイナス五%以内、またその実施も平成三十年度十月から三回に分けて段階的に実施をすると、こういう対応を考えているところでございます。
なお、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年を掛けて段階的に実施することにしています。 金融所得課税についてお尋ねがありました。 金融所得課税については、平成二十六年から上場株式等の配当及び譲渡益について軽減税率を廃止したところですが、これにより、高所得者ほど所得税の負担率が上昇する傾向が見られます。
また、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年を掛けて段階的に実施することにしています。 生活保護の母子加算についてお尋ねがありました。 今回の見直しでは、母子加算の見直しは行いますが、児童養育加算の支給対象者を高校生に拡大するなどにより、母子世帯の約六割では基準額が増額となる見込みです。
なお、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年をかけて段階的に実施することとしております。 低所得者の生活支援などについてお尋ねがありました。 低所得世帯の消費を支える賃金引上げについては、安倍政権になって以降の四年間で、最低賃金を約百円引き上げました。今後も、年率三%程度を目途として引き上げていき、全国加重平均で千円を目指していきます。
なお、減額となる世帯への影響を緩和するため、減額幅を最大でも五%以内としつつ、三年をかけて段階的に実施することにしています。 加えて、今回、貧困の連鎖を断ち切るためにも、児童養育加算の給付対象者を高校生に拡大します。 これらにより、子供のいる世帯の約六割では基準額が増額となる見込みです。
さらに言うと、高齢の方々ですから、住みなれたところから転居するということもやはりままならないというふうに思いますし、URの方に確認しましたら、今の高優賃よりも、いわゆる健康寿命サポート住宅の減額幅は小さいんです。ですから、仮に転居したとしても家賃が上がる、その可能性が非常に高いということも確認させていただきました。 公的住宅は減少しております。